滞在許可申請 その後

 今週の月曜日にMA35(滞在許可を申請している部署)から書類が届きました。
 親愛なる****夫妻へ!!あなたたちの滞在許可の準備ができましたので、以下のものを持ってすぐにMA35に受け取りに来てください。  ■アポスティーユ付の出生証明書および結婚証明書  ■手数料260€

 がっくり・・・という訳で、今日は6回目のMA35訪問です。昨日は深夜まで夫と2人で、あーでもないこーでもない、と作戦会議。無い知恵を絞った結果、3回目に同行してもらった知人のSさんにまたお願いをして、次の3点を確認するのが良いだろうということになりました。

  1. 前回私たちが提出した在オーストリア日本大使館の発行した出生証明書(A)と結婚証明書(B)を、他の日本人たちはアポスティーユなしで提出して、受理されている。それなのに私たちの場合にだけアポスティーユが必要と言われる理由は何か。
  2. 日本でアポスティーユを付与できるのは外務省のみ。そしてアポスティーユを付与する対象は国内で発行された公的な文書に限られる。(つまり、在外公館で発行された、(A)と(B)にアポスティーユをつけることは不可能である。)どうしても必要だと言うならば、(A)と(B)の翻訳もとである戸籍謄本(日本語)に外務省でアポスティーユを付与してもらい、追加書類として提出すると言うことでどうか。
  3. アポスティーユを日本から取得するには1〜2ヶ月必要である。すぐに書類をそろえて受け取りに来ることはできないので、待って欲しい。

 実は、この2.については、少し自分たちの都合のよいように情報を小出しにしています。こちらの日本大使館が発行した証明にアポスティーユを付与できないと外務省で言われたことは事実。だけれど本当は、私文書(たとえば戸籍謄本をドイツ語訳してもらったものは私文書です)にもアポスティーユをつけることは可能です。しかし、そのためには私文書を公証役場で公証してもらわなくてはなりません。となると、[戸籍謄本をドイツ語翻訳→公証役場→法務局→外務省でアポスティーユを取得]という気の遠くなるような手続きになります。こんなこと、日本にいる年老いた両親に頼めないよ〜、ということでこういう交渉の仕方に決めました。
 Sさんの滑らかなドイツ語のおかげか、担当者は「(あくまでアポスティーユは必要だが、)例外としてこの書類でも受理できるかどうか、もう一度法律の専門家と相談してみる。」とのこと。今回は、結果を電話で知らせてくれるとのことです。これでダメなら、もうあきらめてアポスティーユを申請しようと思います。結局どの書類に対するアポスティーユを提出すれば納得してもらえるのか、これというお墨付きをもらってから申請しないと、またふりだしに戻る可能性もあるかもしれないけど・・・。
 でも、とにかくこの数日の「どうして私たちだけ?!」という鬱屈からは少し開放されました。問題は解決したわけじゃないんだけれど、今日の話し合いは一方通行ではなくて、一応こちらの意見にも耳を貸してもらえたからだと思います。言語がある一定のレベルには達していないとまともに話を聞いてもらえないと言うのは、まぁ、どこの国でも多かれ少なかれ経験することですよね・・・。やっぱり言語の習得は大切だなぁ。そして何より、Sさんには本当に心から感謝です

 この数週間の間にアポスティーユについて、外務省に問い合わせたり、ウィーンにある日本大使館に相談に行ったり、他の日本人の人に話を聞いたり、またホームページで英語の法律をちょっとだけ読んでみたりと、色々情報収集をしてきました。少しは自分なりに理解できたこともあるかと思うので、次は海外に日本の書類を提出する際のことについて、少しまとめてみますね。